履行期間の変更方法 第15条 履行期間の変更については,発注者と受注者とが協議して書面により定める。ただし,協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には,発注者が定め,受注者に通知する。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。