瑕疵担保
第22条 発注者は,成果物に瑕疵があるときは,受注者に対して相当の期間を定めてその瑕疵の修補を請求し,又は修補に代え,若しくは修補とともに損害の賠償を請求することができる。
2 前項において受注者が負うべき責任は,第19条第2項の規定による検査に合格したことをもって免れるものでない。
3 第1項の規定による瑕疵の修補又は損害賠償の請求は,成果物の引渡しを受けた日から1年以内に行わなければならない。ただし,その瑕疵が受注者の故意又は重大な過失により生じた場合には,請求を行うことのできる期間は,引渡しを受けた日から3年とする。
4 第1項の規定は,成果物の瑕疵が仕様書の記載内容,発注者の指示又は貸与品等の性状により生じたものであるときは,適用しない。ただし,受注者がその記載内容,指示又は貸与品等が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは,この限りでない。