検査 第19条 受注者は,業務を完了したときは,遅滞なく発注者に対して業務完了届を提出しなければならない。2 発注者は,前項の業務完了届を受理したときは,その日から10日以内に業務完了の検査又は成果物の検査をしなければならない。3 受注者は,業務又は成果物が前項の検査に合格しないときは,直ちに修補して発注者の再度の検査を受けなければならない。この場合において,修補の完了を業務の完了とみなして前2項の規定を準用する。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。