資料等の返還等 | clook law - 契約書のデータベース

業務委託契約書

資料等の返還等


第8 乙は、この契約による事務を処理するために、甲から提供を受け、又は乙自らが収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等は、この契約の終了後直ちに甲に返還し、又は引き渡すものとする。ただし、甲が別に指示したときはその指示に従うものとする。
事務従事者への周知及び指導監督
第9 乙は、この契約による事務に従事している者に対して、次の事項を周知するとともに、この契約による事務を処理するために取り扱う個人情報の適切な管理体制が図られるよう、必要かつ適切な指導監督を行わなければならない。
1在職中及び退職後においても当該事務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならないこと
2前号に違反した場合は___個人情報保護条例平成13年___条例第37号上の罰則規定に基づき処罰される場合があること
3その他この契約による事務を処理するために取り扱う個人情報の保護に関して必要な事項
一時保存

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