契約保証金 | clook law - 契約書のデータベース

業務委託契約書

契約保証金


第2条 乙は、この契約の締結と同時に契約金額の100分の10に相当する契約保証金を納付しなければならない。
2 前項の契約保証金には、利息をつけない。
3 甲は、乙が業務委託契約をすべて履行したとき、第1項に定める契約保証金を還付するものとする。
4 第1項の規定にかかわらず、乙が保険会社との間に甲を被保険者とし第1項の金額以上の額を保証額とする履行保証保険契約を締結し、その保険証券を甲に提出したときは契約保証金を免除する。
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