身分証明書の携行 | clook law - 契約書のデータベース

業務委託契約書

身分証明書の携行


第12条 委託業務に従事する者は、甲の管理する庁舎及び施設に立ち入る場合には、必ず乙の発行する身分証明書を携行しなければならない。
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