身分証明書の携行 第12条 委託業務に従事する者は、甲の管理する庁舎及び施設に立ち入る場合には、必ず乙の発行する身分証明書を携行しなければならない。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。