委託業務内容の報告、調査等 第4条 乙は、仕様書に定めるところにより、委託業務の実施状況報告書を甲に提出し、甲の確認を受けなければならない。2 甲は、必要があるときは、乙に対して委託業務の処理状況について調査し、又は資料等により報告を求めることができる。3 乙は、前項の規定による求めがあったときは、調査に協力し、または速やかに報告しなければならない。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。