解約金 第15条 甲は、甲の都合によりやむを得ず契約期間の終了前に中途解約するときは、委託期間の残存期間の委託総額に相当する額を解約金として乙に支払うものとする。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。