仕様書等不適合の場合の修正義務 第6条 委託業務が仕様書に適合しない場合、甲がその修正を要求したときは、乙はこれに従わなければならない。この場合に契約金額を増額し、又は履行期限を延長することはできない。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。