再委託等の禁止 | clook law - 契約書のデータベース

業務委託契約書

再委託等の禁止


第3条 乙は、委託業務の全部又は一部を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、書面にて甲の承諾を得た場合については、この限りでない。
2 前項ただし書きの場合、乙は、当該委託に係る業務遂行能力を持つ者を、責任を持って選定することとし、委託先及び委託の範囲について、事前に書面により甲に届け出なければならない。
3 乙は再委託先に本契約に基づく一切の義務を遵守させるとともに、甲に対して責任を負担することを条件とし、その旨を乙及び当該委託を受けた者の連名により明記した書面及び県が別に定める誓約書を前項の届出に添付するものとする。
4 乙から委託を受けた者は、更に他の第三者に委託し、または請け負わせてはならない。
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