契約の解除 | clook law - 契約書のデータベース

業務委託契約書

契約の解除


第14条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約の全部又は一部を解除することができるものとする。
(1) 正当な理由がなく契約の全部又は一部を履行しないとき。
(2) 委託業務の実施に著しい遅滞が認められるとき。ただし、甲の事情により遅滞した場合はこの限りではない。
3 自己または自社の役員等が、次の各号のいずれかに該当する者であることが判明したとき、又は次のイからキまでに掲げる者が、その経営に実質的に関与していることが判明したとき。
ア 暴力団暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律平成3年法律第77号第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。
イ 暴力団員暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。
ウ 暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
エ 自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって暴力団又は暴力団員を利用している者
オ 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者
カ 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者
キ 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者
(4) 前3号に掲げるもののほか、この契約条項に違反したとき。
2 乙は、前項の規定により甲が契約を解除したときは、委託料の100分の10に相当する金額を違約金として甲の指定する期限までに支払わなければならない。ただし、この違約金は、甲の損害賠償の請求を妨げない。
3 第1項の規定により甲がこの契約を解除した場合、乙に生じた損害については、甲は一切その賠償の責めを負わない。
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