業務内容の変更等
第7条 甲は、必要がある場合には、委託業務の内容を変更し、委託業務を一時中止し、又は履行期限の変更をすることができる。この場合において、契約金額又は履行期限を変更する必要があるときは、甲乙協議して書面によりこれを定めるものとする。
2 前項における変更が、甲の責めに帰する場合において、乙が著しい損害を受けたときは、乙の損害を賠償しなければならない。ただし、賠償請求できる損害額は、当該変更又は一時中止による直接損害に限られ、得べかりし利益、間接損害、弁護士費用等は含まれないものとする。