委託料の支払 | clook law - 契約書のデータベース

業務委託契約書

委託料の支払


第5条 甲は、頭書の内訳に記載の委託料を月単位で乙に支払うものとする。
2 乙は、甲から前条第1項の確認を受けた後、前項の委託料の支払請求書を甲に対して提出することができる。
3 甲は、乙から適法な支払請求書を受理したときは、その翌日から起算して30日以内に乙に対して委託料を支払うものとする。
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