履行遅滞における損害金 | clook law - 契約書のデータベース

業務委託契約書

履行遅滞における損害金


第13条 乙の責めに帰すべき理由により、契約期間内に委託業務が完了しない場合には、乙は、遅延日数に応じ、委託料に年3.0%の割合で計算した額を甲に納付しなければならない。
2 甲の責めに帰すべき理由により、第5条第3項の規定による委託料の支払が遅れた場合には、乙は、遅延日数に応じ、未受領金額に年3.0%の割合で計算した額を甲に請求することができる。
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