履行遅滞における損害金 第13条 乙の責めに帰すべき理由により、契約期間内に委託業務が完了しない場合には、乙は、遅延日数に応じ、委託料に年3.0%の割合で計算した額を甲に納付しなければならない。2 甲の責めに帰すべき理由により、第5条第3項の規定による委託料の支払が遅れた場合には、乙は、遅延日数に応じ、未受領金額に年3.0%の割合で計算した額を甲に請求することができる。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。