損害賠償 第17条 乙は、委託業務を履行しないために、甲に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。2 乙は、委託業務の処理に関し発生した損害第三者に及ぼした損害を含む。については、自己の責任と負担において処理しなければならない。ただし、その損害が甲の責に帰する理由による場合においてはこの限りではない。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。