暴力団等からの不当介入に対する報告及び届出の義務 | clook law - 契約書のデータベース

業務委託契約書

暴力団等からの不当介入に対する報告及び届出の義務


第16条 受託者は、当該契約に係る業務の遂行に当たり暴力団等から不当な要求を受けたときは、遅滞なく委託者に報告するとともに、所轄の警察署に届け出なければならない。
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