損害の負担 第12条 受託者の責に帰すべき理由により故障し、委託者並びに第三者に損害を与えたときは、受託者が賠償の義務を負うものとする。ただし、天災その他不可抗力による損害と認められる場合はこの限りでない。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。