損害の負担 | clook law - 契約書のデータベース

業務委託契約書

損害の負担


第12条 受託者の責に帰すべき理由により故障し、委託者並びに第三者に損害を与えたときは、受託者が賠償の義務を負うものとする。ただし、天災その他不可抗力による損害と認められる場合はこの限りでない。
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