委託業務の処理方法等
第6条 受託者は、仕様書に基づき、毎月1回定期的にエレベーターの点検、調整及び給油等を行い、かつ、必要により修理又は部品の取り替えを行うものとする。
なお、修理又は部品の取り替えに要する経費は、すべて受託者の負担とする。ただし、委託者の不注意又は不適切な使用、管理その他委託者の責に帰すべき理由によって生じた修理又は部品の取り替えは、この限りでない。
2 受託者は、エレベーターの安全装置全般にわたって定期的に検査を行わなければならない。
3 受託者は、第2項に定める点検、検査及び機能試験を実施しようとするときは、その実施する日を事前に委託者に通知するものとする。