談合その他の不正行為による解除 | clook law - 契約書のデータベース

業務委託契約書

談合その他の不正行為による解除


第13条の2 委託者は、受託者がこの契約に関して、次の各号のいずれかに該当したときは、この契約を解除することができる。
(1) 公正取引委員会が、受託者に違反行為があったとして私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。第7条第1項の規定により措置を命じ、当該命令が確定したとき、又は第7条の2第1項の規定による課徴金の納付を命じ、当該命令が確定したとき。
(2) 受託者受託者が法人の場合にあっては、その役員又はその使用人が刑法明治40年法律第45号第96条の6又は第198条の規定に該当し、刑が確定したとき。
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