歳出予算に計上されない場合の解除 | clook law - 契約書のデータベース

業務委託契約書

歳出予算に計上されない場合の解除


第13条の4 委託者は、委託者の歳出予算において、この契約に係る予算が計上されない場合は、この契約を解除するものとする。
2 受託者は、前項の規定によりこの契約が解除された場合において、受託者に損害が生じたときは、委託者にその賠償を請求することができる。
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