再委託の禁止 | clook law - 契約書のデータベース

業務委託契約書

再委託の禁止


第10条 受託者は、委託業務を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、委託者が特別な理由があると認め、あらかじめこれを承諾した場合は、この限りでないものとする。
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