委託料の支払い 第8条 委託者は、毎月、前条の規定による報告書等の提出を受けた後、受託者から適法な支払請求書を受領したときは、その日から30日以内に委託料を支払うものとする。2 受託者は、第4条の委託料の年額の12分の1に相当する額について翌月に請求書を委託者に提出するものとする。ただし1円未満の端数が生じた場合は切り捨てる。この場合、最終月に差額の精算を行うものとする。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。