総則 第1条 委託者と受託者両者は、信義を重んじ、誠実に本契約を履行しなければならない。2 受託者は、この契約の履行に際して知り得た秘密を漏らしてはならない。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。