契約内容の変更 | clook law - 契約書のデータベース

業務委託契約書

契約内容の変更


第11条 委託者は、必要があると認めるときは、委託業務内容を変更することができる。
2 前項の場合、必要があると認められるときは、委託者と受託者が協議の上、委託料、履行期間その他の契約内容を変更するものとする。
3 委託者は、第1項の変更により受託者に損害を与えたときは、必要な費用を負担しなければならない。
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