契約内容の変更 第11条 委託者は、必要があると認めるときは、委託業務内容を変更することができる。2 前項の場合、必要があると認められるときは、委託者と受託者が協議の上、委託料、履行期間その他の契約内容を変更するものとする。3 委託者は、第1項の変更により受託者に損害を与えたときは、必要な費用を負担しなければならない。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。