契約解除 | clook law - 契約書のデータベース

業務委託契約書

契約解除


第13条 委託者は、次の各号の一に該当するときは、この契約を解除することができるものとする。
(1) 受託者が、その責に帰すべき事由により、第3条に規定する期間内に委託業務を完了しないとき又は完了することができないことが明らかと認められるとき。
(2) 受託者が暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する事業者又はこれに準ずる者以下「暴力団等」という。に該当する旨の通報を警察当局から委託者が受けた場合。
(3) 前各号の場合のほか、受託者がこの契約に違反したとき。
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