債務不履行の損害賠償 | clook law - 契約書のデータベース

業務委託契約書

債務不履行の損害賠償


第14条 受託者は、その責に帰すべき事由により、第3条に規定する期間内に委託業務を完了しないとき又は第7条第1項に規定する期限までに定期保守業務報告書等を提出しないときは、当該期限の翌日から委託業務を完了した日又は定期保守業務報告書等を提出した日までの日数に応じ、委託料に対し年2.7%の割合で計算した額の遅延損害金を委託者に支払わなければならない。
2 委託者は、その責に帰すべき事由により、第8条第1項に規定する期限までに委託料を支払わないときは、当該期限の翌日から支払った日までの日数に応じ、委託料に対し年2.7%の割合で計算した額の遅延利息を受託者に支払わなければならない。
3 受託者は、第13条から第13条の3の規定により契約が解除されたときは、第5条第1項に規定する契約保証金の額に相当する額を違約金として委託者に支払わなければならない。
4 受託者は、第1項又は第3項の場合において、委託者の受けた損害が同項に規定する遅延損害金又は違約金の額を超えるときは、その超える額についても委託者に支払わなければならない。
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