点検結果等の報告 第7条 受託者は、毎月の委託業務の処理内容を、業務終了後10日以内に定期保守業務報告書等により報告しなければならない。2 委託者は、前項の報告書の提出があったときは、確認の上必要により検査を行うものとする。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。