成果品及び著作権 第19条 引渡しを完了した成果品は、すべて甲の所有とし、甲は、その事業において自由に当該成果品を使用することができるものとする。2 乙がこの委託業務により取得した著作権は、成果品の引渡しをもって甲が承継するものとする。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。