秘密の保持 第14条 乙は、委託業務の実施に際して知り得た事実を第三者に漏らしてはならない。この契約が終了し、又は解除された後についても同様とする。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。