権利、義務の譲渡禁止 | clook law - 契約書のデータベース

業務委託契約書

権利、義務の譲渡禁止


第9条 乙は、この契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてならない。ただし、甲の承認を受けた場合又は信用保証協会及び中小企業信用保険法施行令昭和25年政令第350号第1条の3に規定する金融機関に対して売掛債権を譲渡する場合にあっては、この限りでない。
2 前項ただし書の規定に基づいて売掛債権の譲渡を行った場合の甲の対価の支払による弁済の効力は、甲が__県財務会計オンラインシステム事務処理要項第54条の規定により支出票の決裁コードを入力した時点で生ずるものとする。
一時保存

※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。
※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。