契約保証金 第5条 乙は、契約金額の100分の10以上の額を契約保証金として甲に納付する。ただし、__県財務規則___規則第__条第__条第_項各号のいずれかの規定に該当する場合は免除とする。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。