委託業務の中止等 | clook law - 契約書のデータベース

業務委託契約書

委託業務の中止等


第11条 乙は、災害その他やむを得ない事由等により委託業務の遂行が困難になったときは、その事由及び経過を記載した文書を甲に提出し、その指示を受けなければならない。
2 甲は、前項の文書が提出されたときは、直ちに乙と協議のうえ、契約の解除又は一部の変更を行うものとする。
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