委託料の支払 | clook law - 契約書のデータベース

業務委託契約書

委託料の支払


第4条 乙は、第8条第4項の規定による通知を受けた後に、書面により甲に対して委託料の支払を請求するものとし、甲は、政府契約の支払遅延防止等に関する法律昭和24年法律第256号第6条の規定に基づき、乙から適法な支払請求を受けた日から30日以内に委託料を支払うものとする。
2 甲は、必要があると認められるときは、前項の規定にかかわらず、乙の請求により、委託料の90パーセントを超えない金額を概算払することができる。
3 乙は、前項の概算払を請求するときは、概算払を必要とする理由及び月別所要見込額を記載した概算払請求書別紙様式1を甲に提出するものとする。
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