事業完了報告書の提出 | clook law - 契約書のデータベース

業務委託契約書

事業完了報告書の提出


第7条 乙は、委託業務が完了したときは、委託業務完了の日から起算して60日以内又は___年_月_日のいずれか早い日までに、委託業務完了報告書以下「完了報告書」という。別紙様式2に成果品を添えて、甲に提出しなければならない。この場合において、第4条第2項の規定による概算払を受けたときは、完了報告書に概算払精算書__県財務規則の規定による帳票の様式平成___年___県告示第__号様式第__号を添付するものとする。
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