適合の検査及び委託料の確定 | clook law - 契約書のデータベース

業務委託契約書

適合の検査及び委託料の確定


第8条 甲は、前条の規定により、乙から完了報告書、実績報告書及び成果品の提出を受けたときは、遅延なく、この契約の内容に適合するものであるかどうかを検査するものとする。
2 乙は、前項の検査の結果不合格となり、成果品について補正を命ぜられたときは、遅滞なく当該補正を行い、補正完了報告書及び補正した成果品を甲に提出しなければならない。
3 第1項の規定は、甲が前項の規定により補正完了報告書及び補正した成果品の提出を受けた場合について準用する。
4 甲は、第1項前項において準用する場合を含むの検査の結果合格と認めた場合は、委託料の額を確定し、乙に対して通知するものとする。
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