過払金等の返還 第10条 乙は、概算払を受けた委託料が、第8条第4項に規定する委託料の確定額を超えるとき、または、委託料により発生した収入があるときは、甲の指示に従って返還するものとする。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。