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過払金等の返還 | clook law - 契約書のデータベース

業務委託契約書

過払金等の返還


第10条 乙は、概算払を受けた委託料が、第8条第4項に規定する委託料の確定額を超えるとき、または、委託料により発生した収入があるときは、甲の指示に従って返還するものとする。
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