再委託の制限 第6条 乙は、委託業務を達成するため、委託業務の一部を第三者に委託し、又は請け負わせることを必要とするときは、あらかじめ甲の承諾を得なければならない。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。