再委託の制限 | clook law - 契約書のデータベース

業務委託契約書

再委託の制限


第6条 乙は、委託業務を達成するため、委託業務の一部を第三者に委託し、又は請け負わせることを必要とするときは、あらかじめ甲の承諾を得なければならない。
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