委託業務の変更 | clook law - 契約書のデータベース

業務委託契約書

委託業務の変更


第12条 乙は、前条第1項に規定する場合を除き、仕様書に記載された委託業務の内容を変更しようとするときは、その旨を文書により甲に申し出て、その承認を受けなければならない。
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