委託料 第3条 委託業務に要する費用以下「委託料」という。は、金〇〇〇円うち取引に係る消費税及び地方消費税の額〇〇〇円を含む。以内とする。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。