届出事項の変更等 | clook law - 契約書のデータベース

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届出事項の変更等


加盟企業が本規約第3条に基づき当社に届け出た住所、商号(氏名)、連絡先、決済口座その他当社所定の届出事項に変更が生じた場合には、加盟企業は、遅滞なく、当社所定の方法により、変更事項を届け出るものとします。
2 前項の届け出がないために、当社からの通知、送付書類等が延着又は不着となった場合には通常到達すべきときに到達したものとみなします。

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