届出事項の変更等 加盟企業が本規約第3条に基づき当社に届け出た住所、商号(氏名)、連絡先、決済口座その他当社所定の届出事項に変更が生じた場合には、加盟企業は、遅滞なく、当社所定の方法により、変更事項を届け出るものとします。2 前項の届け出がないために、当社からの通知、送付書類等が延着又は不着となった場合には通常到達すべきときに到達したものとみなします。 契約書情報 Form & File Filed Filing entity Source URL Click here Country Jurisdiction Parties 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。