下請法 加盟企業は、下請法の適用対象である取引に係る債権について、本規約第6条第2項に基づき、譲渡の申込みをする場合には、当該債権譲渡の申込みの際にその旨を申し出るものとし、当該申し出のあった債権の譲渡については、本規約等のほか、別紙Paid下請法特約が適用されます 契約書情報 Form & File Filed Filing entity Source URL Click here Country Jurisdiction Parties 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。