下請法 | clook law - 契約書のデータベース

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下請法


加盟企業は、下請法の適用対象である取引に係る債権について、本規約第6条第2項に基づき、譲渡の申込みをする場合には、当該債権譲渡の申込みの際にその旨を申し出るものとし、当該申し出のあった債権の譲渡については、本規約等のほか、別紙Paid下請法特約が適用されます

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