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利用規約|BtoB後払い/企業間決済 ...

定義


本規約において使用する用語の定義は、次のとおりです。
(1) 「Paid」
当社が加盟企業のPaidメンバーに対する取引代金債権を譲り受けることにより、当該取引代金の決済を行うサービス
(2) 「加盟企業」
本規約第3条に基づき、当社が加盟企業としてPaidの利用を認めた法人又は個人
(3) 「Paidメンバー」
当社がPaidメンバーとしてPaidの利用を認めた法人又は個人
(4) 「加盟企業ID」
本規約第3条に基づき、当社が加盟企業に対して付与する各加盟企業を識別するための番号・記号等
(5) 「加盟企業パスワード」
本規約第4条に基づき、加盟企業が設定する各加盟企業を識別させるための番号・記号
(6) 「商品等」
加盟企業とPaidメンバー間の取引対象である商品又は役務
(7) 「売買契約等」
加盟企業とPaidメンバー間で締結される商品の売買契約又は役務提供契約その他の取引契約の総称
(8) 「売掛債権等」
加盟企業とPaidメンバー間の売買契約等に係る取引代金債権及びこれに付帯する一切の債権の総称
(9)「申込対象債権」
売掛債権等のうち、加盟企業が本規約第6条第2項に基づき、当社に対し譲渡の申込みを行った各債権又はその総称
(10)「適格債権」
本規約第6条第2項に基づく申込み時点において同第10条第1項に掲げる要件を満たす債権
(11)「譲渡債権」
申込対象債権のうち、本規約第7条第1項に基づき当社が譲り受けた債権
(12)「譲渡日」
本規約第7条第1項に基づき、当社が加盟企業から各譲渡債権を譲り受けた日
(13)「加盟企業集計期間」
当社が加盟企業から譲渡日に譲り受けた債権について、各譲渡代金支払い期日の支払対象となる債権を集計する期間として、加盟企業と当社が合意し、各加盟企業専用の管理画面に表示された期間
(14)「譲渡代金支払い期日」
当社が加盟企業に毎月譲渡債権の代金を支払う期日として、加盟企業と当社が合意し、各加盟企業専用の管理画面に表示された日
(15)「反社会的勢力等」
以下のいずれか一つにでも該当する法人又は個人
・暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、団体又はその関係者、総会屋等、特殊知能暴力集団等及びこれらに準ずる者(公序良俗に反する団体の関係先を含む。)
・集団的又は常習的に暴力的行為等を行うことを助長する虞のある団体及びこれに属している者並びにこれらの者と取引のある者
・無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律に基づき処分を受けた団体及びこれに属している者並びにこれらの者と取引のある者
・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第5項に定義される性風俗特殊営業を行う者及びこれらのために貸室部分等を利用させる者
・組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律に定める犯罪収益等隠匿及び犯罪収益等収受を行い又は行っている疑いのある者及びこれらの者と取引のある者
・貸金業法第24条第3項に定義される取立て制限者又はこれらに類する者
(16)「本規約等」
本規約及びこれに付随して当社が定める細則、マニュアルの総称
(17)「営業日」
当社の営業日をいい、土曜、日曜、国民の祝日及び当社がウェブサイト上において、あらかじめ休業日と指定した日、以外の日
(18)「下請法」
下請代金支払遅延等防止法(昭和31年法律第120号)

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