売掛債権等譲渡の申込み | clook law - 契約書のデータベース

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売掛債権等譲渡の申込み


加盟企業は、Paidメンバーとの間で締結した商品等の売買契約等に基づく売掛債権等のうち、Paidを利用した決済を希望されるものについて、当該契約日、Paidメンバー名及び金額等当社所定の事項を当社ウェブサイト上で入力し、当該入力内容を当社所定の方法により、当社に対し、送信していただきます。ただし、当社が設定したPaidメンバーの利用限度額を超えることとなる場合には、当社は、加盟企業に対してその旨通知するとともに、当該送信内容を取り消すものとします。
2 加盟企業は、前項に基づき入力した売掛債権等のうち、Paidを利用して決済するものについて個別に、当社ウェブサイトを通じて決済確定の通知を送信します。これにより、加盟企業の各売掛債権等の譲渡の申込み内容が確定し、加盟企業は、当社に対し、決済確定通知を送信した売掛債権等の譲渡の申込みを完了したものとします。
3 加盟企業は、前項に基づく債権譲渡の申込みを完了するまでは、当社所定の方法により、第1項に基づき入力した売掛債権等の内容を変更することができます。
4 第1項に基づく売掛債権等の入力が行われた日の翌日から起算して180日を経過しても第2項に基づく譲渡の申込みが行われない場合には、当該入力内容は取り消されるものとします。

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