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申込対象債権の譲渡


当社は、前条第2項に基づき、譲渡の申込みを受け付けた場合には、その都度直ちに、加盟企業に対し、申込対象債権の内容を確認する通知をします。かかる通知をもって、当社から加盟企業に対する申込対象債権の譲渡を承諾したものとします。
2 当社は、前項の承諾をした債権について、当該債権の支払人となるPaidメンバーに対し、直ちに、加盟企業に代わってその内容及び債権譲渡の通知をします。

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