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調査への協力


前条第1項に定める異議の申し出があった場合その他当社が申込対象債権又は譲渡債権の内容を調査するために必要であると判断した場合には、当社は、加盟企業に対し、申込対象債権又は譲渡債権に関する帳票等の提出又は事情の説明を求めることができるものとし、加盟企業は、正当な理由がある場合を除き、これに協力するものとします。

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