返金処理等
前条の定めにかかわらず、加盟企業は、商品の返品その他の事由により売買契約等を解除した場合等、Paidメンバーに対し、売買代金等の全部又は一部を返還する必要がある場合には、当社を通じて返金することができます。ただし、当社は、各加盟企業集計期間ごとに返金額の上限額を設ける場合があります。
2 加盟企業は、前項の返金を希望する場合には、当社に対し、返金対象となる取引のPaidメンバーID、金額、取引内容等当社所定の事項を通知します。
3 当社は、各加盟企業集計期間ごとに、第1項ただし書の上限額を定めた場合には当該金額の範囲内で前項の返金対象となる取引に係る債権譲渡契約が解除されたものとして受け付け、各Paidメンバーから受領した売買代金等の全部又は一部に相当する金銭を返還します。加盟企業は、当該返金対象となる取引について、当社から受領した譲渡代金相当額の全部又は一部を直ちに返還するものとします。ただし、加盟企業は、当社が認めた場合には、本規約第11条第1項に基づき翌月の譲渡代金支払い期日において支払うこととされている譲渡代金債権額と対当額にて相殺することができます。