譲渡代金額及び支払時期等 本規約第7条第1項に基づく譲渡債権の譲渡代金額は、同項により確定した譲渡債権の譲渡債権額面に相当する金額に別途当社が定める保証料(保証料率を乗じた金額及び事務手数料)を控除した金額とし、前月の加盟企業集計期間内に譲り受けた債権(ただし、加盟企業集計期間内に次条に基づき解除されたものを除く。)につき、翌月の譲渡代金支払い期日に支払うものとします。2 当社は、前項に基づく譲渡代金を加盟企業名義の口座に振り込む方法により支払います。振込手数料は当社の負担とします。 契約書情報 Form & File Filed Filing entity Source URL Click here Country Jurisdiction Parties 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。