Paidメンバーとの紛争等 | clook law - 契約書のデータベース

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Paidメンバーとの紛争等


加盟企業は、Paidメンバーとの間の売買契約等に関し、契約当事者としての義務(商品等の引渡し義務を含むがこれに限られません。)を誠実に履行するものとし、商品等に瑕疵があった場合その他売買契約等に関連してPaidメンバーとの間で生じた紛争については、加盟企業の費用と責任においてPaidメンバーとの間で解決します。
2 当社は、加盟企業に対して通知することにより、Paidメンバーとの間で生じた紛争が解決されるまでは、当該紛争に関連する売買契約等に係る債権について譲渡代金の支払を拒絶し、若しくは支払を留保することができるものとします。なお、この場合、譲渡代金には利息を付さないものとします。
3 前項に基づき、当社が支払を拒絶し、若しくは支払を留保することができる事実が判明した時点で加盟企業が当該譲渡代金を受領していた場合には、加盟企業は、当該譲渡代金相当額を返還しなければなりません。ただし、かかる譲渡代金の返還については、本規約第14条第3項に準じて各加盟企業集計期間ごとに精算するものとします。

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