譲渡適格債権 | clook law - 契約書のデータベース

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譲渡適格債権


譲渡債権は、加盟企業のPaidメンバーに対する商品の販売、製造の請負、製品・材料等の販売及び役務の提供により生じた代金債権並びにこれに付帯する一切の債権で、本規約第6条第2項に基づく譲渡の申込み時点で以下の条件を満たすものとします。
(1) 支払い方法 期日一括払い(当該債権の一部譲渡は不可)
(2) その他の条件
1.Paidメンバーとの間で行った真正な取引に係る債権であること
2.Paidメンバーにとって営業のための取引に係る債権であること
3.加盟企業が知る限り、Paidメンバーに以下のいずれかの事由が生じておらず、かつ、そのおそれもないこと
(ア)支払停止、支払不能又は債務超過
(イ)Paidメンバーが振り出した手形若しくは小切手の不渡り又は手形交換所の取引停止処分
(ウ)差押、仮差押の申立て又は滞納処分
(エ)破産手続開始若しくは民事再生手続開始その他これらに類する法的倒産手続の申立て又は私的整理の開始
(オ)破産手続開始若しくは民事再生手続開始その他これらに類する法的倒産手続又は私的整理手続の開始原因となる事由の発生
4.Paidメンバーが架空名義、なりすまし又は反社会的勢力等へ該当しておらず、かつ、そのおそれもないこと
5.有価証券の売買に係る債権でないこと
6.有効に存在し、かつ加盟企業に有効に帰属する債権であること
7.既に譲渡され若しくは質入その他の担保に供され、又はこれらの予約がされていないこと
8.他の債権者による差押又は滞納処分による差押を受けていないこと
9.手形又は小切手が振り出されていないこと
10.譲渡禁止特約が付されていない又は解除されていること
11.加盟企業に対する抗弁が主張されていないこと
12.法令又は公序良俗に反する取引に係る債権でないこと
13.Paidを利用した決済を希望しない場合と異なる代金を請求する等(保証料の上乗せを含むがこれに限られません。)、Paidメンバーに不利益となる差別的な取扱いをした取引に係る債権でないこと
14.売掛債権等の支払い条件が分割払いでないこと
2 加盟企業は、本規約第6条第2項に基づき申込対象債権として譲渡申込みをした債権が申込み時点において前項各号の要件を全て満たすことを表明・保証し、これに反する事実が判明したときは、これによって当社に生じた損害、損失及び費用(以下「損害等」といいます。)を賠償する責任を負います。ただし、加盟企業は、譲渡債権に係るPaidメンバーの資力の担保責任を負いません。

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