Paidメンバーからの異議等
前条第2項の通知に対し、Paidメンバーから通知受領の翌営業日中に異議が申し立てられた場合には、当社は、加盟企業に対し、当該異議の内容を通知するとともに、当該債権の内容を調査します。
2 前項に定める場合のほか、当社は、申込対象債権又は譲渡債権が本規約第10条に定める適格債権であるか否かの調査をすることができるものとします。
3 前2項に基づく調査の結果、本規約第12条第1項各号に定める事由に該当すると当社が判断したときは、当社は、同条の定めに従って当該債権譲渡を解除することができるものとします。